そういえば永久居留証(台湾版グリーンカード)の面接の際に、「永久居留証取得後には、工作許可函(就労許可証)を書き換えて下さい。」と言われていたことを思い出しました。
最近仕事の方は一日中会議で、勞委會(勞工委員會の略称で、就労許可証の主管部門)に電話をするのをついつい忘れていまします。
金曜日の午後の休憩時間に遂に勞委會に電話をし、就労許可証の書き換え手続きについて問い合わせをすることができました。
通常の就労許可証は、会社に招聘してもらって初めて取得可能です。
ですので転職するならば、新しい会社に新たに招聘してもらって、新規就労許可証を取得しなければなりません。
しかし永久居留証を取得後には、『個人工作證』といって会社の招聘無しでどこの会社でもお仕事ができる就労許可証を取得できるとのことでした。
担当の方が仰られたとおり、勞委會のホームページに申請書がありました。
(ちなみにURLは、http://www.evta.gov.tw/content/content.asp?mfunc_id=11&id=17073 です。)
自分で会社をやっている私には転職計画は全くありませんが、面白そうなので取得してみようと思います。
✤✤✤
お手数ですが、カブへの応援のワン・クリックを宜しくお願いします↓
できればコメントを頂ければ嬉しいです。
0 件のコメント:
コメントを投稿