帰宅するとポストに個人就労許可証が届いていました。
就労許可証の期限が来た際、これを更新するためには現在の会社の年間売上が300万元以上必要なのですが(雇用主の場合)、この個人就労許可証があればその心配は必要ありません。
また、外国人が台湾で就労を行う場合には、原則として招聘を受けている会社に限られます。ですので転職する場合には、就労許可証の書き換えが必要になります。
しかしこの個人就労許可証があれば、1つの会社に縛られることもありません。
そして、この個人就労許可証には有効期限もありません。
人によって異なると思いますが、色々とメリットがあるわけです。
私自身は、年間の売上が300万元以上なくても商売を続けることが出来るということで、非常にほっとしています。
これにてお蔭様で、カブの台湾版グリーンカード『永久居留証』関連の手続きはすべてめでたく完了しました!
✤✤✤
お手数ですが、カブへの応援のワン・クリックを宜しくお願いします↓
できればコメントを頂ければ嬉しいです。
0 件のコメント:
コメントを投稿