資料がファイルされた後、今後の手続きについてごく簡単に説明がありました。
その内容は、これから移民局の本部で書類審査が行われ、もし何かあれば補足資料の要求があるかもしれないということと、審査が完了すれば、結果通知が書面にて自宅に連絡がある(あわせて担当が電話連絡を入れる)というものです。
更に「永久居留証が取得できたならば」ということで、担当の方の説明は続きます。
入出国の際には必ず携帯すること、国内外で紛失した場合にはそれぞれどのような手続を行うか、毎年台湾に183日間いなければ失効してしまうこと、住所変更等があった場合には15日以内に申請しなければ罰金を払わされるなどの注意事項の説明です。
もし1年につき183日台湾にいることができない場合でも、合理的な理由があれば(仕事、留学、病気や家庭の事情による帰国など)あらかじめ申請し、許可を得ることによって、永久居留証は保留できるということです。
かつこの申請は一回につき2年間保留でき、かつ上限なしで何度でも保留申請が行うことができるとのことです。
今はどうか分かりませんが、私がアメリカにいた時、グリーンカードを保留するための申請は、一回につき2年間の保留で上限が原則2回であったと記憶しています。
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