台湾における起業や新会社の設立に興味がある方々へのご参考のため、昨年会社設立の際に書いていました日記をご紹介したいと思います。
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資本金入金、問題発生 (2009年4月28日)
火曜日の朝11時を過ぎても銀行からは入金の連絡がなく、嫌な予感がするので直接銀行に赴きました。
私が担当の陳さんの視界に入るや否や、
「カブ先生、問題発生中です!」
との太い声が飛んできました。こうして悪い予感は見事に的中したのです。
何が問題かと聞くと、
「資本金の振込みは、登記上の資本金額を超過してはいけないのです。」
と陳さんは淡々と仰られました。
「いや、そうではないと思います。」
私は彼女に対して素早く切り返しました。
「私も資本金の振込みが登記金額とぴったりでなければならない、という噂を聞いて会計士さんに事前に確認しました。
彼らの見解は『登記資本金額を少しぐらい超えても大丈夫、でも登記資本金額未満はダメ、為替変動がありますので、少し安全を見て多めに送って下さい』とのことでしたよ。」
そして陳さんに会計士事務所の呉小姐に電話をしてもらいました。
陳さんは同時に銀行内の担当部門にも連絡を取りました。
この議論の結論ですが、
「呉小姐の主張は経済部投資審議会の見解。
しかし銀行の関連規程によると、資本金の振込みは登記資本金額を超過できない。
よって、超過金額は日本へ再送金しなければならない!」
というものでした。
台湾の縦割り行政を恨めしく思いながらも、一刻も早く処理したい気持ちがあったので、しぶしぶ超過金額の174.20米ドルを日本の口座へ送金し直す手続きを処理するのでした。。。
仮にこの結論が正しいとしても、前提となる銀行の規程は非合理的です。
為替は毎日変動するため、登録資本金を超過してしまうことなんて自然にありうることです。
まったくバカばかしいったりゃありゃしない、この心の中で不合理な制度を怒鳴りつけました。
こうして一時間ほど色々な処理を経て、ようやく経済部投資審議委員会発行の外国人投資許認可書の右上に、資本金入金情報の記入と銀行印が捺印されました!
ところで、呉小姐より資本金入金後下記の書類を揃える必要があると言われました。
1.送金通知書の正本(中文名:匯入匯款通知書)
2.資本金の台湾ドル両替証明の正本(中文名:買匯水單正本)
3.(中文名:結售外匯申報書正本)
4.通帳のコピー
5.銀行の資本金情報記入と捺印がある経済部投資審議委員会発行の外国人投資許認可書
6.公司名称の予備調査表の正本(中文名:公司名稱及所營業事業登記預査表)
この時点で下の二点は揃ったのですが、上から4つはまだです。
こうして本日で終わる予定であった手続きは木曜日に持ち越しになりました。
このように予期せぬ遅れもあるため、やはり一泊二日にて大阪へ行ってきたのは正解だったのではないかと自分を慰めるのでした。
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