『永久居留証』(=永住権、アメリカでいうグリーンカード)の申請に必要な書類についてお話しましたが、この中で最も手間と時間がかかるのは日本の犯罪証明書です。
日本の犯罪証明書の申請の方法や雰囲気は、小生5月28日のブログ記事「犯罪証明書をとる話」の通りです(http://kabu-taiwan-kikou.blogspot.com/2010/05/blog-post_28.html)。
ちなみに私の場合は、申請から発行まで1ヶ月半以上もかかりました。
が、しかし、この苦労と時間にかかわらず、犯罪証明書は交流協会で取得しただけではダメなのですよ!
2番目のステップは、交流協会でもらった封をしたままの犯罪証明書を外交部領事事務局(台北市濟南路一段二之二號)へ持って行き、『文件認証』ということをしてもらわなければなりません。
要は「この犯罪証明書は偽物ではなく本物ですよ」という証明が必要なのです。
外交部のこの手続きには2-3日かかります。
3番目のステップは、外交部で認証してもらった犯罪証明書の日本語原本に、自分で作成した中国語訳を付記して、公証してもらいます。
あ、中国語訳のサンプルは交流協会でもらえますので、それをタイプして印刷するだけでOKですのでどうぞご心配なく。
こうしてようやく、永久居留証申請に必要な日本の犯罪証明書一式が完成します!
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ご参考まで、下記は私が今回準備したもののスキャンイメージです(クリックすれば拡大します)。
(1ページ目: 犯罪証明書の中国語訳に公証人の印鑑とサインがある)
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