2010年3月17日水曜日

台湾会社設立物語 3 ~ 居留証の話

またまた、台湾における起業や新会社の設立に興味がある方々へのご参考のため、昨年会社設立の際に書いていました日記をご紹介したいと思います。

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居留証のお話 ① (200942日)

台湾で生活をするためには、居留証なるものが欠かせないのです。

居留証上にID番号があり、何かする度にこの番号を記入させられます。そして居留証が就労ビザの役割も果たしています。居留証は命の次に大切なものといっても過言ではないのです。

さて、話は急に変わるのですが、この居留証のアップグレード版(?)に永久居留証というものがあります。

これは永住権、アメリカで言えばグリーンカードですね。この永久居留証があれば、期限が来て延長手続きだ、会社が変わって書き換えるだ、と騒がずにすむわけです。

この永久居留証取得資格は、「5年間連続して居留証を保持しており、かつ、毎年183日以上台湾に滞在している」ことなのです。私の場合は20107月末にこの条件を満たすことになります。

そこで会社設立が5月半ばに下りて、新規居留証が6月半ばに下りた場合、新規居留証の期限が12ヶ月あれば、更新前に永久居留証を申請できることになるわけです。

この微妙な数字には、会計士さんもスタッフの方もう~んと唸ってしまわれました。最近新規居留証の期限は不況のためかどんどん短くなっているとのことです。たまたま最近資本金25万元で申請された方の、新規居留証の期限が1年だったそうです。

「この期限には何かルールはあるのでしょうか」と会計士さんに質問すると、「いや、お役人さんの気分次第ということでしょう、ガハハ」との回答でした。

ということは、私自身は祈るしかないということでしょうね(笑)。

有効期限がせめて1年半あれば、永久居留証取得に間に合うのですが。

居留証の申請のためには、一般に会社の招聘が必要です。複数の会社から招聘は受けられないため、原則として新規居留証の申請は今の勤務先を退職してからになります。

もし退職前に申請するのであれば、今の勤務先から、2社に同時に勤務することに対して同意書が必要になるとのことです。ここまでお話を聞いた時には、正直少々冷や汗が出ました。

が、それが難しければ、退職についてあらかじめ同意書を得ておくということで回避できるとのこと。これもややこしそうですが、なんとかこの方法でやるしかないです。台湾のボスに相談してみよう。

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本ブログの概要

起業、大学院での活動、在台日本人の生活等を通して色々な角度から見た台湾について、そして台湾から見た日本について、皆さんとお話していきたいと思っています。